2020-11-17 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
御指摘の指定種苗制度は、種苗の流通に際し、品種名や数量、種子の発芽率など、種苗の品質を担保するために設けられている制度でございます。 このため、カルタヘナ法の規制対象となる遺伝子組み換え作物についても、指定種苗制度の表示の対象となってはおりません。 また、ゲノム編集技術を利用して開発された植物の種苗の表示についても、指定種苗制度の対象としておりません。
御指摘の指定種苗制度は、種苗の流通に際し、品種名や数量、種子の発芽率など、種苗の品質を担保するために設けられている制度でございます。 このため、カルタヘナ法の規制対象となる遺伝子組み換え作物についても、指定種苗制度の表示の対象となってはおりません。 また、ゲノム編集技術を利用して開発された植物の種苗の表示についても、指定種苗制度の対象としておりません。
種苗の生産等に関する基準という告示でございますけれども、この中で、種子の品質について、発芽率ですとか、異種、異品種粒の混入ですとか、さまざまな項目について、稲、麦、大豆の種子の品質基準を定めてございます。また、圃場の隔離に関する事項なども定めておるわけでございます。
実は、率直に言うと、私も第三者委員会の話を一番最初に聞いたときには同じ印象を持ったんですけれども、よく聞いてみますと、農林水産省では、本件について、実は種苗法第六十三条に基づいて家畜改良センターに実施させた発芽率などの検査を始めとする集取検査もやっておりますし、それから、種苗法に基づく立入り権限が法律上ない中で、四月十二日に行った雪印種苗部に任意で当省の職員が調査をするとか、そういうものを踏まえて、
具体的には、種子の遺伝的な優良性を圃場審査で確認し、また、発芽率等の品質を生産物審査で判定するという仕組みでございますが、品質の関係につきましては、種苗法の指定種苗の生産等に関する基準というものに、今後、稲、麦、大豆について、ほぼ現行の種子法の圃場審査並びに生産物審査に係る規定と同様の規定を追加することを考えております。
これは、種子になりますと高い発芽率も評価の一番大きな基準になってまいりますので、種苗会社の努力が認められているんではないかな、こういうふうに思います。 種苗、食関連企業を含めまして、海外展開する法人が活動をするに当たりまして、現地の人材確保が重要なことでございますので、農林水産省といたしましては、本年一月から、重点輸出先国ですね、ASEAN諸国の大学に順次寄附講座を開設をいたしております。
また、もう一つといたしましては、独立行政法人の種苗管理センターというのがあるわけでございますが、これが流通段階の種苗を集取しまして、表示でありますとかあるいは発芽率、そういった品質に関する検査も実施をいたしておるわけでございます。したがいまして、こういった形を通じまして、優良な種苗の流通を確保しておる。
例えば発芽率で、平成七年二月で、常温でもみでありました場合には九七%の発芽率でございましたけれども、その年の十月に調べますと七四%にまで低下する。
そういう場合には、食用として生産されたものの中から発芽率を確認いたしまして品質のすぐれたものを種子に転用するということにいたしまして、翌年度の作物生産には支障がないように対処いたしております。
さらには、高い発芽率などを有する良品質の種子の確保ができたと思います。そういった優良な種子の確保によりまして、稲、麦、大豆の安定生産、大豆などは播種について若干触れもございますが、基本的な生産のもととして種が役割を果たしたということで、食糧の安定供給なり地域農業の振興に大きく寄与してきているというふうに考えております。
それから最後の水田等の稲作の直まき等の問題、乾田化の問題等については、この前も御指摘をちょうだいいたしましたので、これについては雑草だとかあるいは降雨の障害とかというような発芽率の問題とか、現実に直まき面積が過去のピークに比べて相当減少しておるというような事態を見ると、御所論のような、やっぱり水田についての水位のコントロールとかあるいは汎用化、高性能化と、水田自体についての調査研究が一層必要であろうというふうに
それからもう一つは、生物試験としまして、コマツナの種を用いた発芽試験で発芽率が一〇〇%に近くなったときということで、これによって植物に対する阻害物質がないということを見ております。
それから五番目に、生産物中の異品種、病害虫粒等が一定の基準以下であるか、また、発芽率等の品質面も基準を満たしているかどうか。こういうような点でございまして、全体としては農業試験場の専門技術者等の適格な者が審査を行いまして、達観的な調査よりも全数調査を採用する、審査回数を増加する、そういうことで、十分確実な原原種、原種の生産が確保されるような基準により今後とも運用してまいりたいと思っております。
まず、生産物審査の方で言いますと、例えば一リットル当たりの重さとか、整粒、品質、水分、こういうような関係のものについては項目としては生産物審査からは廃止をする、こういうことにいたしまして、そうすると生産物審査の方ではどういうことを実施するかといいますと、発芽率、それから被害粒の中の病虫害粒、それから、異物の雑草種子とか違う品種のものが入っていないか、異品種、それから異種穀粒、簡単に申しますと、こういうような
それからその次は、一定の事項の表示ということでございますが、この表示規定について遵守すべき基準というのを調べてみましたらばここに出てきたので、私はこれを見たんですが、この中で、全種苗については業者名及び住所でしょう、それから種類及び品種、生産地、採種の年月日または有効期限及び発芽率と書いてありますね。採種の年月日を書けば有効期間は要らないのか、両方書くのか、どっちですか。
現在、いろいろ例に挙げられました発芽率のほかに、交雑花粉源との隔離距離、こういうようなかなり基本的な基準値がございますが、これの決定の経過としましては、ECとかOECDの国際的な基準に準拠しながら、また日本でつくられております野菜の種の現状、そういうものに留意しながらつくってございまして、我々の考え方としては、通常の採種管理で大体基準に対応できるんではないかと考えておりまして、そう厳しいものとも言えないんじゃなかろうか
○政府委員(関谷俊作君) これは従来まことに運用上の問題としては問題だったわけでございますが、検査項目の重複がございまして、両方の検査が、生産物審査と農産物検査が同じ項目について適用されていたということがございますので、先ほどもお答えしましたとおり、両方の検査項目の調整をしようと、こういうことを考えておりまして、例えば病虫害粒とか雑草種子の混入とか、あるいは発芽率というような非常に種苗的な面の項目については
私は今問題にしたいのは、発芽率が落ちてくるということが実はそのカビを呼ぶということについて問題にしたいわけであります。 米のこういう場合に出てくる、想定をされるカビの種類というのはどんなものがございますか。
そこで、とにかく薫蒸を重ねることによって発芽率がぐんと落ちるということになるわけですが、これは生物学的に言うとどういうことになりますか。死を意味しますか、休眠を意味しますか、その辺のところはどうなりましょうか。
○政府委員(石川弘君) 私もそういう御質問があるということをちょっと伺ったのでございますが、この検査をやっています観点は、どうやら低温とそれから常温というものを並べましてこういう発芽率の検査をいたしておりまして、どうやらその裏にあるものは、発芽率が高いものは生命力が強いという頭で整理をしたのだと思います。
○政府委員(小島和義君) 流通種子に対する対策といたしましては、旧農産種苗法の時代におきましては、まさに流通しております種子を採種いたしまして農林省の検査室で表示、内容、重量、発芽率、そういったものを検査をいたしまして、もし問題があればその関係する業者に対して指示をしていく、こういう仕組みをとっておったわけでございます。
発芽率が五二・七%というふうなことで、大変問題だなと思いました。実際にこのために追跡調査なんかやられているのかどうかということなんです、一つは。 それから、いろんな流通をチェックする体制が十分と言えるかどうか、この点について。
たとえば醸造用のビール麦でございますれば醸造用に適するものであるかどうか、麦芽としての発芽率がいいかどうかということも、当然のことながら醸造用麦の育種の目標の中には掲げておるわけでございます。そういう意味で、利用向きに好適に使えるということは、当然育種の目標の中には入っておって当然でございます。
それにしても、公示されたとおりの生産物が種を買ったけれども出なかったとか、発芽率が非常に低かったとかというような事故が間々聞かれるわけでございます。したがって、その原因というのが生産過程にあったり、あるいは調整段階にあったり、あるいは包装する段階にあるというような、いろんな段階でそういうアクシデントが起きてくるんではなかろうかというふうに思います。
それでもなかなか間に合わないで、たとえば、これは北海道の峰延農協の場合ですけれども、ことしの一月十八日付でもって食用の検査を受けた政府の払い下げを受けたもので、数に限度がありますから、発芽率だとかその他については責任を負いかねるという、そういう文書を出して農家に言っているんですよ。
それで次々に発芽試験をしてから異種混入あるかないか、発芽率七〇%以上確保するのにいろいろ苦労をしたということなんですが、聞いておりませんか。
また、種苗の流通につきましても、現行法では、発芽率等の一定事項の表示が義務づけられておりますが、近年の種苗流通の実情から、品質管理を徹底させることが関係者から強く望まれております。 政府といたしましては、このような課題を解決して品種の育成の振興と種苗の品質の向上を円滑に進めるために必要な措置を講ずることとし、この法律案を提出いたした次第であります。
すなわち、現在国、県で育成をやっておりますが、一例を申しますと、検査官にしても、すなわち発芽率を検査して、果たして表示と発芽率が一致するかというようなことをやるのが検査官ですが、これらは全国三カ所で二十一人しかおりません。
たとえばスイカの種を聞いてみますと、大体一粒十円、発芽率を八割と見ると、その一粒十円の極が十四、五円になる。スイカの値段を、高いとき安いときとありますが、平均七百円と見ますと、大体二、三%の種代だ、こういうふうに見られるわけです。たとえば白菜一反歩の種代は約千円、しかし、この白菜価格が高いときはいいのですが、ゼロに近いときもあるわけです。